第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人くまもと文化振興会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、文化及び芸術の振興を目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)文化、芸術の振興を図る講演会、講習会、展覧会等の開催及びその支援事業。
(2)文化、芸術活動を行なう団体・個人の活動情報の発信事業及びその支援事業。
(3)文化、芸術の振興を図る書籍等の刊行・販売及び刊行の支援事業並びに機関誌の発行事業。
(4)前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(社員の資格の得喪)
第6条 会員をもって法人法上の社員とする
(入社)
第7条 当法人の目的に賛同し、入社した者を会員とする。
2 この法人に、以下の2種類の会員をおく。
(1)法人正会員 この法人の趣旨に賛同し、第3項に定める手続きを経て入会した個人又は法人
(2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し賛助するために、第3項に定める手続きを経て入会した者
3 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(会費の支払義務)
第8条 会員は、会費を支払うものとし、別途定める。本条の会費は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)27条の経費とする。
(会員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1ヶ月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき。
3 2年以上会費を滞納したとき。
4 除名されたとき
(2) 会員の除名は、正当な事由があるときに限り社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年8月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項
(議決権)
第14条 正会員である社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
理 事 3名以上15名以内
監 事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(相談役の設置)
第24条 この法人に任意の機関として相談役を置くことができる。
2 前項の相談役の選任は、理事会において決定する。
第5章 理事会
(構成)
第25条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第28条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第27条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第29条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第6章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)財産目録
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第7章 附 則
(剰余金の分配の禁止)
第34条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産)
第35条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益人法第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与する。
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年6月30日までとする。
(設立時の役員)
第37条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 中村 青史 鈴木之夫 田代晃三 北園雄一 緒方信行
森田正孝 二宮弘一 廣島 正 藤好建史
設立時代表理事 藤好建史
設立時監事 高木陽介 西本 寛
(設立時社員の氏名及び住所)
第36条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 熊本県熊本市中央区出水4丁目10番25号
設立時社員 藤好 建史
住 所 熊本県熊本市北区清水万石5丁目12番13号
設立時社員 中村 青史
(法令の準拠)
第37条 本定款に定めのない事項は、全て法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人 くまもと文化振興会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和 年 月 日
設立時社員 藤好 建史 印
設立時社員 中村 青史 印